児童扶養/育成/マル親医療費所得制限
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生活の変化、収入の変化、社会復帰をした時など様々な手続きや注意が必要ですが、今回は手当について掲載します。
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「カラダとココロ」
「児童扶養/育成/マル親医療費所得制限
東京都北区の場合
平成30年度児童扶養手当所得限度額
税申告上の 扶養人数 |
申請者 |
申請者 一部支給 |
扶養義務者 配偶者等 |
---|---|---|---|
0人 | 57万 | 200万 | 244万 |
1人 | 95万 | 238万 | 282万 |
2人 | 133万 | 276万 | 320万 |
3人 | 171万 | 314万 | 358万 |
4人以上は1人増すごとに30万加算
※ここでいう扶養人数は同居人数ではなく源泉徴収票や課税・非課税証明書に記入されている別居の人人数も含まれる。昨年分1月~12月の給与で計算される。
5年以上児童扶養手当を受給する場合でも下記当てはまれば継続可。
就職証明証、診断書などを6月7月8月いずれかの日付で現況届を添えて8月中に役所窓口へ提出。
適用除外事由
- 就業している
- 求職活動等の自立を図るための活動をしている
- 身体上又は精神上の障害がある
- 負傷又は疾病により就業することが困難である
- 監護する児童親族が障害、負傷、疾病、要介護状態にあり、自身が介護するため就業することが困難である
提出時に役所に質問される内容
毎月の家計の収入と出費のバランス
→家賃・公共料金がいくらで月収がいくらで母子手当で足りているのか、貯金も切り崩しているのかなど何となくの生活の経過を窓口の人が記入する欄があるため。
子どもの就学先(学校名・学年・所在の街)
→手当の対象になるのか判断するため。
児童扶養手当
申請者や児童が日本にいないならもらえない。母親が日本にいるならOK。
児童手当
生活の拠点が海外なら支給されないが、留学(3年以内)ならもらえる。
その他詳しい情報
児童手当所得限度額
税申告上の 扶養人数 |
申請者 |
---|---|
0人 | 368.4万 |
1人 | 406.4万 |
2人 | 444.4万 |
3人 | 482.4万 |
4人以上 | 520.4万 |
児童手当の限度額
扶養人数 | 所得限度額 |
---|---|
0人 | 630万 |
1人 | 668万 |
2人 | 706万 |
3人 | 744万 |
前年度稼ぎ過ぎて翌年突然仕事がなくなったとしても前年度分の収入で計算されるので、一年間は手当がもらえないことになります。社会復帰する際は収入額なども注意。
※所得限度額などは変更することもあるので、各自管轄の役所に確認しましょう。
所得=給与額ではありません。
所得についての計算式はこちらになります。↓↓↓
病気を抱えながら働くママの場合
頑張りすぎて働くと収入額によっては医療費助成がストップ。翌年の申請月まで申請できない上に、再申請で役所に足を運んだりと手続きも大変。将来を見据えた働き方をしましょう。
ひとり親家庭等医療費助成所得限度額
扶養親族等の人数 |
本人 (申請者) |
配偶者扶養義務者 |
---|---|---|
0人 | 200万 | 244万 |
1人 | 238万 | 282万 |
2人 | 276万 | 320万 |
3人 | 314万 | 358万 |
4人 | 352万 | 396万 |
※ここでいう扶養人数は同居人数ではなく
源泉徴収票や課税・非課税証明書に記入されている別居の人人数も含まれる。
所得限度額を超えると医療費助成の資格喪失。毎年申請が10月で適応が翌年1月から昨年所得で計算。
持病など抱えて社会復帰する際は注意。詳細は各自管轄の役所に確認しましょう。
通院入院時の医療費について
非課税世帯
外来(通院)自己負担金なし
入院 自己負担金なし※
※入院でかかる食事療養標準負担額・生活療養標準負担額は自己負担となります。
病院によって違うので確認しておきましょう。持病があるママは元気な時に入院先情報を調べておくなど準備をしておくともしもの時もスムーズです。
課税世帯
外来(通院) 定率1割 14,000円
(8月を起算月として)年間上限144,000円
課税世帯 入院 定率1割 57,600円※
他県で通院入院する場合
医療証を見せても助成がされないので3割負担額を払い後日医療費払戻の申請をする必要があります。「ひとり親家庭等医療助成費支給申請書」を役所HPからダウンロード、もしくは役所に電話すると申請用紙を郵送されます。
領収証が何枚もある場合
診療を受けた人が同じである場合、診療日、診療場所が違うものでも纏めて1枚の用紙で記入ができます。郵送の場合は申請書に領収書を同封します。
保険証なしで10割負担した際の払戻
その月以内であれば病院や薬局に領収書と保険証・医療証を持参で返金される。
手順
始めに7割を国保年金課国保給付係で申請
1.国民健康保険証
2.シャチハタでない印鑑
3.世帯主の振込口座の確認できるもの
4.世帯主と受診者のマイナンバー確認書類
5.診療報酬明細書(レセプト)
6.領収書原本
7.国民健康保険療養費支給申請書(窓口にて記入)
払戻しは申請日か3~4ヶ月かかるとのこと。
その後医療証ある場合は各管轄窓口で差額を申請
子どもの医療証の場合子ども未来部子ども未来課子育て給付係へ
子の医療証、母の口座わかるもの、シャチハタでない印鑑、子の保険証、7割返金されたのが証明できる書類
払戻しは申請日の翌月末に振り込まれる。
医療証(3割)のみの返金受ける場合は郵送での申請もできる。
申請書に領収書、できれば保険証のコピーを同封。申請書は役所から申請書を送ってもらうか役所に行った際に申請書を余分にもらっておく。
引き続きよろしくお願いします。(^_-)-☆
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参考文献:北区役所