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あまり知られてない都営住宅のあれこれ

KΛRΛDΛ&KOKORO×カラダとココロ×BODY&SOUL
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生活困窮者も保証人なしで入居できる都営住宅ですが、あまり知られていない都営住宅にあたりやすい方法、家賃割引など掲載します。

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「カラダとココロ」
「あまり知られてない都営住宅のあれこれ」  

都営住宅の申込
年4回(5月、8月、11月、2月)とあり、シングルマザーならどの時期も申込可能。
母子生活支援施設居住者は何度か応募すると当たりやすくなる。当たらなければ、母子生活支援施設長の推薦状で入居できます。

申込時期になったら区内行政機関で冊子配布
配布場所(板橋区)

間取、家賃、住所、階、エレベーターの有無、最寄駅など冊子で閲覧。

間取の目安
2人暮らしなら部屋2つ、3人暮らしなら部屋3つという基準ですが、都内に3年以上居住して都営になかなか当たらない。母子生活支援施設は基本2年以内に自立するという流れがあるので、2年以上過ぎても決まらないなら施設長の推薦状で都営に引越せます。その場合、施設もできるだけ早いうちで引越させるので2人暮らしでも3部屋のところになったりもします。施設から都営の冊子を渡され、引越したい区の引越したい物件を5カ所ほど1位~5位まで希望を出します。

家賃の目安
場所によっても様々ですが、2部屋なら1万円代~3部屋なら2万円代からあります。北区の場合、間取3部屋で家賃は3万円ちょっとですが、家賃が半額なら1万円代、1/4なら1万円以下になります。

逆に申請時無収入で入居の審査が通っても入居後収入が突然上がった場合は翌年あたりから3万以上7万位の家賃にもなり、高収入(ママひとりで500万以上とか)が何年も続けば退去となるので収入コントロールは必要です。

家賃の減免対象

下記のいずれかの世帯に当てはまり、認定所得月額(非課税年金含む)が18000円以下なら75%減額、15万8千円以下なら50%減額。

母子・父子世帯
配偶者のいない名義人、現に扶養している未成年の子のみで構成され、①か②に該当。
①子が1人の場合、就学前の児童であること
②子が2人以上の場合、2人以上が高校生以下であること
※50%減額の場合、父子家庭は適応されない。

心身障害者世帯
名義人または同居者が、①②③のいずれかに該当する世帯。
身体障害者1・2級の交付を受けている
②愛の手帳1~3度の交付を受けている
精神障害者保健福祉手帳1・2級の交付を受けている
心療内科や精神科を受診しているママさんも多いかと思います。症状が思わしくない場合は、かかりつけの医師から診断書をもらい手帳の交付をしてもらいましょう。

難病患者等世帯
名義人または同居者が、①②③④⑤のいずれかに該当する世帯。
①難病の患者に対する医療等に関する法律に規定する指定難病にかかっている
②東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則に規定する疾病にかかっている
児童福祉法に規定する小児慢性特定疾病にかかっている
④公害医療手帳の交付を受けている
⑤大気汚染に係る健康障害者に対する医療費の助成に関する条例に規定する疾病にかかっている。
→残念ながら喘息等の新規患者は〆切っているので現在申請はできなくなりました。

高齢者世帯
名義人または同居者のうち1人が65歳以上であり、主にその方の所得により生計を支えている世帯
※所得がある者が複数いる場合、「65歳以上の者の所得の合計」が「65歳未満の者の所得の合計」よりも多い世帯

※上記以外でも介護度4~5であれば50%の減額対象にはなる。

減免方法
毎年半年おきに都営事務所から手紙が届きます。
同封の申請書に記入、住民票(世帯全員・続柄)、住民税課税証明書(非課税証明書)、印鑑

母子世帯なら子の生徒手帳か学生証コピーとシングルマザーが証明できる書類1点

障害者世帯なら手帳のコピー

難病患者世帯なら受給者証や手帳、医療券のコピー1点

都営事務所の窓口か郵送で提出

郵送の場合確認で電話がかかってくることもあります。勤務の有無と継続的な仕事なら給与明細書のコピーも必要。単発なら不要。

認定所得月額の算出方法
世帯全体の合計所得額ー(38万x名義人を除いた家族人数)ー特別控除額÷12カ月

特別控除

控除の種類 控除額
①特定扶養 25万
②老人扶養 10万
③普通障害 27万
④特別障害 40万
寡婦寡夫 27万

①16歳以上23歳未満
②70歳以上
⑤未婚の母又は父も含む。
※未婚ママに速報❕❕❕
いままで所得控除や都営使用料でも適応されなかった寡婦控除が2018年から様々な区で未婚ママにも適応するようになりました。

通常の家賃の計算方法
①年収の総給与額から所得額を算出
②認定所得月額を算出
③収入区分に当てはめる

所得金額の換算

12カ月分の収入額 所得額
65万1000未満 0円

65万1000以上
161万9000未満

12カ月分の収入額ー65万
161万9000以上
162万未満
96万9000円
162万以上
162万2000未満
97万円
162万2000以上
162万4000未満
97万2000円
162万4000以上
162万8000未満
97万4000円
162万8000以上
180万4000未満

12カ月分の収入額÷4=A
Aの1000未満の切捨て額=B
Bx2.4

例:180万3999円の場合
108万円

180万4000以上
360万4000未満

12カ月分の収入額÷4=A
Aの1000未満の切捨て額=B
Bx2.8-18万

例:
215万円の場合
132万5000円

276万円の場合
175万2000円

360万3999円の場合
234万円

360万4000以上
660万未満

12カ月分の収入額÷4=A
Aの1000未満の切捨て額=B
Bx3.2-54万
例:

412万25000円の場合
276万

480万円
(月給30万
賞与2回x2カ月の場合)
330万円

659万9999円の場合
473万6800円

※計算はご自身でお確かめください。

例題
年収276万円の未婚ママが15歳の子どもと同居、70歳の親を別居で1人扶養の場合
計算式
175万2000円ー38万ー27万÷12=91,833円(1区分)
※別居家族は対象に入らない

 

上記シングルマザーが社会復帰して今年度5カ月だけ月収25万で働いた場
給与125万ー65万ー38万ー27万÷12=0

 

上記シングルマザーが週4時給2000円で8時間パートで働いた場合月給25万6000円
給与307万2000円 所得197万400円-38万ー27万÷12=110,033円(2区分)

 

週2で時給2100円で8時間パートの場合、月給13万4400円

160万−65万−38万−27万÷12=25000円

※月所得が18000円以下で75%割引なる場合は、

年収151万6000円にするのがお得。

 

上記シングルマザーが年収480万の場合、265万(8区分)

使用料月額決定方法
例:使用料68,200円 共益費500円 合計68,700円の場合 

収入基準内

収入区分 1区分 2区分 3区分 4区分

認定

所得月額

0~
10万4000
10万4001~
12万3000
12万3001~
13万9000
13万9001~
15万8000
使用料 29,600 34,200 39,100 44,100

収入超過

収入区分 5区分 6区分 7区分 8区分

認定

所得月額

15万8001~
18万6000
18万6001~
21万4000
21万4001~
25万9000
25万9001以上
使用料 50,400 58,200 68,100 68,200
割増 3,500 2,500    
使用料 53,900 60,700 68,100 68,200

※退職で突然無収入となった場合、減免申請が1~2カ月後には適応される。

引用・参考文献:東京都住宅供給公社

                      
引き続きよろしくお願いします。(^_-)-☆

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